時効~消滅時効【動画でご説明】




あなたの悩みを思い出に、弁護士の山田です。
本日は時効の消滅時効というものについてご説明したいと思います。

債権、債権というのは人が人に対して何か言える、そういう権利のことを債権というんですけれども、例えば私が誰かに対してお金を払えっていう風に言える権利、そういったものを債権と言います。

消滅時効

 

債権は一定の期間その権利を行使しないとその権利が消滅して請求することができなくなります。そのことを消滅時効といいます。
このへんは最近民法の改正がありまして重要な改正になりましたのでそれは後でご説明します。
消滅時効が来た場合には権利が消滅しちゃうんですけれども、ただし当然に消滅するわけではなく、時効の援用が必要になってきますということです。

例えばよく相談があるのが、「私お金借りてました、もう10年ぐらい前に借りて最近になってお金返せという風に金融機関から言ってきたんです、どうしましょうか」と言われる場合があるんですね。
そういう場合にはその債権お金を返せと言われてる債権っていうのは商事の消滅時効がありますので5年で時効になるんですね。
5年で時効になるのでその間に後で説明します中断とかそういうのがない場合にはもう消滅してると、ただ当然に消滅してるわけではなくて時効の援用、具体的にどういうことかと言うと、もう時効になってるんだよ私払えません、簡単に言えばそういうことですね。
そういう意思表示をしなければだめだと、それをしない限りは消滅しないよっていう風に言われています。
ですから具体的には内容証明郵便か何かでその金融機関に対してもう時効になっていると思いますから払えませんという通知をしなさいっていうふうにご回答するんですけれども、そういったものが必要になってきます。それが時効の援用というものです。

消滅時効~時効期間

 

消滅時効って何年?先の商事は5年と申し上げましたけれど民法上こうなってます。
原則として債権は10年で時効になります。
ただ債権の種類によって個別の期間の規定があります。例えば飲み屋のツケそういったものは1年です。あるいは不法行為は3年だったりとかですね。
あとは弁護士の報酬とかは2年ぐらいという風に個別に期間の定めがあります。

ところが今回改正された民法改正で基本的には2020年の4月1日より施行される予定なんですけれども、改正によって時効期間が変わりました。
1番目として権利を行使することができると知った時から5年、もしくは権利を行使することができる時から10年。知ったか知ってないかは関係なく権利を行使する時から10年、知ったという時から5年、そのどちらか早いほうで時効になるという風に改正されました。
個別の期間の規定これは不法行為を除いて基本的になくなりました。
全ての債権がこの5年もしくは10年、知った時から5年、権利を行使することができるときから10年という風に変わります。
ただしこれは現行法はあくまで10年、2020年の4月施行以降に発生した債権についてこういう風に新しい法律が適用されます。

消滅時効~時効を止める方法

10年で時効にかかるという場合に、それをなんとか止めたい、時効をを止めたいという場合にどうするのか、これが時効の中断とか停止というものです。

時効の中断、時効の停止がありますけれども、一つ目の時効の中断について説明したいと思います。
時効の中断、一つ目が裁判上の請求とか差押え、あるいは債務の承認、もうひとつは催告、こういったものがあります。

どういうものかというと、裁判上の請求、訴えを提起したりとかあるいは差押え、債務の承認というのは債務者の方が債権を認めるというようなことを債務の承認と言います。

ちょっと具体的に言わないと分かりにくいと思いますのでご説明します。例えば私が A さんに100万円のお金を貸してたと考えてください。例えば2019年の1月1日に100万円を貸してその月の末に返しますという約束だったとします。そうすると1月の2019年1月31日にその A さんは私に返さなきゃいけない。ですからその1月の31日から私は返せって言えるようになります。
そしたらそこから10年は返せと言える権利はずっと生きているわけですね。もちろんその間に返してもらえばそれで済むんですけれど、なかなか A さんが返してくれないという場合です。それで長期間、2019年に貸したのが今度2029年なったということを考えてください。
その間にもうすぐ時効になってしまうから何とか止めたいという場合に、私は A さんに裁判でお金を返せ100万円を返せっていう裁判起こしたとしましょう。そういう場合には裁判を起こすことによって時効を止めることができます。

あるいは債務の承認って言いまして、 A さんにお金返して返してと言ってたら A さんが分かった、お金借りてるのは間違いないけれど分割して返させてというようなことを言ったという場合には、もう A さんが私はお金を借りてますってのは認めてるっていうことで債務の承認になりますので、その承認があった時点から時効が止まるというふうに考えられます。

請求書を出せば時効が止まるという風に世間では誤解されていることが多いんですけれども、そうではなくてその請求書を出すというのは催告になるんですけれども、この催告というのは請求書を出しただけでは時効は止まりません。時効が暫定的には止まるんですけれど、請求書を出してそれでその6ヶ月以内に裁判などのこういう①の請求をしないと時効は止まらない。ここは注意してください。よく私のとこにご相談される方で、「先生お金貸してたんですけれど返してもらえないんです。」あるいは「代金がまだ回収できてないんです」ということで、話を聞くともう5年以上経ってる10年以上経ってる。そういった場合にでも「請求書をずっと出してたから時効にはならないですよね」という風に言われるんですけれど全然そんなことはなくて、請求書を出していてもそれから6ヶ月以内に裁判などしていかないと、その請求したこと自体では時効というのは止められないということになります。これは是非ご注意下さい。

時効の中断の効果

中断の効果というのはどういうことかというと、時効がストップして振り出しに戻るということなんですね。
これが時効の中断というイメージとちょっと違うんですね。中断というのは時効がその時点で止まってそこからまたスタートするようなイメージがすると思うんですけれどもそうではないんです。

具体的に図で示しますと、例えば10年の間に消滅時効にかかるというところで、この6年目で中断事由、たとえば裁判とかがあったとしますよね、そうすると裁判が終わってここの6年はいちおうストップしてここからリスタート、一時ストップしてそこからさらに残り4年がどこかの時点でリスタートするんじゃないかっていうようなイメージそれが中断というイメージだと思いますけれどそうではなくて、ここからさらに10年、リセットっていうことですね。
時効の中断があったら振り出しに戻ってここからさらに10年が時効期間なりますよということです。
中断というのが一般のイメージと法律上で乖離がある、誤解が生じやすいということだったので、今度の新しい法律では時効の更新という言葉になりました。意味は以前の中断と同じことなんですけれども。

時効の停止

次に時効の停止、先程言ったのは中断ですが、今度は時効の停止。これはどういうものかというと時効完成間際になって権利者が時効の中断をすることが困難な事情がある場合に時効の完成を猶予するという制度のことです。
具体的にはあまり見たことはないんですけれども、天災とかの場合で例えばもうすぐ10年経ちそうだったから裁判を起こそうと思って裁判をしようとした矢先に大規模な地震があって裁判所とかも動いてないというような場合を考えてください。そういう場合に地震の影響で裁判所が動いてないのに裁判をしなきゃ時効が止まらない。それはあんまりでしょということでその地震の影響が止むまでの間は一時的に時効を止めますというような場合です。そういう場合がこの時効の停止っていうものなんですね。

10年、時効になるというところで地震などで裁判事務が休止したと考えてください。9年9か月、時効まであと1か月しかないというような場合に地震で裁判事務が休止したりした場合、そういう場合にこれをちょっと伸ばしましょうと、法律は2週間伸ばすというかたちですね。2週間延ばしましょう、これが時効の停止というもので、改正法ではこの言葉も停止というよりは完成猶予という風により実態にわかりやすいように用語を改正しました。

以上が時効を止める方法、時効の中断・停止でした 。