解雇に関してはよくご相談頂くケースとして、
・試用期間中だから解雇を行ったが大丈夫ですよね?
・勤務態度の悪い社員がおり、懲戒解雇にしたが、法的には?
・会社の備品を盗んでいた社員を解雇しました。問題ないですよね?

解雇には以下の4種類があります。
・普通解雇
・整理解雇(人件費削減のため)
・解約留保権に基づく解雇(試用期間中の解雇または本採用の拒否など)
・懲戒解雇(会社のお金を着服したり麻薬に手を出してしまった場合など)。

まずは、「解雇通知書」「解雇理由証明書」を会社が出すことが必要です。
労働基準法22条1項において、解雇理由証明書の発行が会社に義務づけられています。

労働問題が発生した場合、まずは労働者の要求が、法的に正当な要求かどうかを判断し、その要求に対し、会社側はどのように対処すべきかを双方の事情を踏まえ適切な対応をします

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