各種契約書作成サポート、確認(債権回収、労務関係、内容証明など)

あなたが作った契約書、大丈夫ですか?

契約書は誰が作り、誰がチェックしていますか?契約書は、今後起こりうる事態をきちんと想定して、その対策まで盛り込んでおかなければ意味がありません。

様々な法律トラブルを解決に導いてきた経験豊かな弁護士が、その経験を生かして契約書を作成(もしくはチェック)することで、トラブルの起こる余地のない、価値ある契約書になります。

取引のチェック~契約書類の作成、内容チェック

新しい取引を開始する前に、その取引自体に法的問題がないか、その取引にはどういうリスクがあり得るのか、そのリスクを回避・予防する為にはどのような契約書を作成すればよいか、きちんと把握しておくことが重要です。

これらの煩雑な作業は、弁護士にお任せください。たびたび行われる法律改正にも即座に対応し、時流に則した取引をサポートいたします。既にある書類に不備がないかのチェックだけを行ったり、書類を一から作成することもできます。

法律顧問

業務内容によって発生する法律に関わるさまざまな問題解決を図るために、当事務所は継続した相談業務も行っています。まずは法律顧問としての顧問弁護士契約を結んでいただく必要がありますが、その後はより細かく、リーズナブルにご相談に応じ、問題に対処できるようになります。

料金と内容

顧問契約の場合

顧問料33,000円~(税込み)
(会社の規模により異なります)
常に御社現状を把握
365日携帯電話による対応可
メール1本で書類をチェック
スピーディーな対応
紹介特典あり

契約書などの書類チェック
(※作成はオプション料金)
弁護士報酬が常時3割引き
顧問がいることで従業員の仕事に対する意識が向上する

契約書作成・チェック

契約書作成
110,000円~(税込み) ※お見積もりの上,応相談。

契約書チェック
55,000円~(税込み) ※お見積もりの上,応相談。

 


【動画でご説明】契約書





契約書とは

契約書とはなんでしょう。契約を締結する際に作成される契約内容を表示する文書です。
ちょっと難しい言葉ですが、この契約って何でしょう。契約というのは単なる約束ではなく、法的拘束力を持った約束・合意のことですね。この法的拘束力というのがポイントです。
法的拘束力というのは分かりやすく言うと法律で強制されるということなんですね。

どういうことか具体的に言えば、例えば友達同士で「何時何分にどこどこの駅で待ち合わせね」これも約束ですよね。
じゃあその約束通りの時間に来なかった友人に対して例えば「約束通り来なかったから損害賠償払え」というようなことが言えるかと言うとそれは言えないですよね。それは常識的に考えてもそうだと思います。
それはあくまで法的な拘束力があるわけではないからなんですね。

じゃあ私が例えば友人に「時計を1万円で売るよ」という風に約束したとします。
その友人も「1万円で買うよ」という風に約束したとします。
そうなるとそれは売買契約という法的な拘束力を持った約束・合意になりますので、それは契約ということになって、その時計を私は1万円で渡さなきゃいけない。そのかわり私は1万円をもらえるというように、法的な拘束力をもって実現できるということになります。

契約書の意義

①紛争になった際の証拠としての意義

この契約書の意義なんですけれども、一つ目が紛争になった際の証拠としての意義があります。
どういうことかと言いますと、契約というのは約束です。必ずしも文書に記載する必要がなくて、口約束、口頭で合意すればそれで契約は成立するわけです。
先ほどの売買契約というのも、私が時計売りますよと友人に言って、友人が1万円で買うよという風に言った、その口約束だけで売買契約は成立してるんですね。

ところが1万円で時計を買う売るという簡単なものだったら口頭だけでもいいんですけれども、実際は言った言わないの問題になってくる可能性がある。
例えば1万円で売ると言ったじゃない、いやいや5万円で売るって言ってたよというような、いくらで売るのかという代金の額なんですけれども、口約束だったら明確にならない、後で証拠にならないというときに契約書というのを作るということで、紛争になった際、最終的には裁判になりますけれども、そういう場合の証拠としての意義、これが極めて重要になってきます。

②紛争になる前の防波堤(予防法務)としての意義

それともう一つが紛争になる前の防波堤、予防法務と言ったりしますがそういうものとしての意義があります。
例えばいろんな合意・契約がありますけれども、その中身を文書にすることによって後から疑義が生じた場合、あるいはどうだったのかなというような疑問が生じた場合に、契約書を見ればこういう風に書いてあるということで、だったらもう争うことはないなというようなことになってきます。

例えば賃貸借契約、部屋を借りる、あるいはテナントを借りる、テナントを大家さんから借りましたというような場合には、賃貸借契約が終わって出て行く時にはどういう状態で返さなきゃいけないか、そのことを原状回復と言うんですけれども、原状回復が例えばスケルトン渡しという風に書いてあったとすれば、このまま什器備品とかを置いていったらまずいなということが契約書を見ればわかるということですね。

そのように今申し上げた賃貸借契約でよくもめるのは原状回復、どこまでしなきゃいけないのかというような場合はよくもめるんです。 そういうのも契約書にうたっていれば、裁判で争うまでもなくその契約書を見てお互いわかるでしょということで裁判にならなくてすむという意味で予防法務的な意義があります。
これがすごく重要なとこになってきます。

契約書の内容

そうすると契約書には何を記載すべきか、契約とは先ほど申し上げた通り法的拘束力持った約束です。つまり法律で強制してでも実現したい内容を記載する、端的にいうとそういうことになります。

①契約の種類毎によく起こりがちなリスクを記載

結局あらゆるリスクを想定して全て記載する、そうすればどういう場合はどういう風にするとかいうことを全部あらゆる問題を考えて契約書に入れてしまえばそれで事済むんですけれども実際はそういうことは不可能になってきます。

例えばよくアメリカとかのドラマで、分厚い一冊の本みたいな契約書に調印するとかいうシーンがあると思いますが、ああいうあらゆる場面を想定してあらゆるリスクを期待するということも考えられますけれど、それは全部網羅できるかというとそうではない、現実的にはやっぱり無理な話なんですね。

そうすると契約の種類ごとによく起こりがちなリスク、これを記載するということになってきます。

先ほどの賃貸借契約で言いましたけれども、賃貸借契約の場合には家賃がいくらなのか、こういう基本的な事項は当然明記しないといけないんですけれども、それとともによく落としがちなのは原状回復義務の状態ですね。

明け渡しの時にはどういう状態にしとかなきゃいけないのかとかそういったものはよく契約書に書いてないことがあります。

そういう場合にもめる、賃貸借契約だとそういうのがもめるから入れといた方がいいですということは言えますし、例えば事業譲渡契約といった場合には、どういう事業のどういう内容を渡すのかっていうことが結構問題になってきたりするんですね。

そういう場合にはやっぱり渡す事業の内容についてきちっと全部うたっておくと、今ある什器備品だけなのか、あるいはお客さんとの契約関係も渡すのか、のれんを渡すのか、そういったものも全部記載していくというように、その契約ごとに種類ごとにこういうのがよく問題になるんだっていうことを勘案して、それで契約書に記載していくということになってきます。

ですから弁護士とかの法律の専門家、特に弁護士の場合には、もし裁判になったらこういうことがもめるというのはよく分かっておりますので、やはりインターネットで雛形を取ってきて、そのままにしてる契約なんかよりは、それに基づいてやはり信頼できる弁護士にこういう契約の場合どういうリスクがありますかねっていうの確認して契約書を修正してもらうとか作ってもらうというのがすごく重要になってくると思います。

②特別に約束した内容を記載

もう一つが特別に約束した内容を記載するということも結構重要ですね。

例えば一般的に契約書に記載しないんだけれども、特別に契約したとかいうような場合です。

分かりにくいので簡単な具体例をいうと、例えば違約罰・違約金の規定を置くというような場合ですね。

もし約束を破ったら違約金として100万円を払うような条項を入れる。これは契約書では通常の契約では雛形にもほとんど入ってないことが多いんですけれども、もし仮に約束を守らなかった場合債務不履行と言うんですけれども、そういう場合には違約金として100万円を払うという風に100万円の損害賠償額を決めておくというような場合、そういうのを入れておくと結局裁判になった場合はもう契約書に書いてあるからそのとおり払いなさいということで割とスムーズにいくということになります。

契約書の補足

①「合意書」「示談書」の言葉

最後に契約書の補足なんですけれども、合意書・示談書・契約書色々言い方はあるんですけれど、これ何が違うかというと基本的には一緒です。全部法的な拘束力を持った約束、これを記した文書っていうことになります。
ただ契約書っていうのはやっぱり通常は民法で規定されている典型契約の場合を契約書と書いて、それ以外の合意した内容とか和解した内容については合意書なり示談書っていうことが多いですけれども、基本的には法的な違いはありません

②収入印紙の有無

それから収入印紙もよく聞かれるんですけれども、収入印紙を貼ってないからといって契約が無効になるとかそういうことありません。
収入印紙を貼ってるか貼ってないかはあくまで税務上税金を納めてるかどうかっていう問題であって契約の効力には関係ありません。

③公正証書の活用

それから公正証書の活用、単なる契約書だけでは約束を守らなかった場合には、それに基づいて裁判を起こしてそれで強制執行をするという流れになりますけれども、公正証書を作っておいた場合には金銭債務の履行については公正証書だけで裁判をしなくても強制執行ができるというメリットがあります。

金銭債務という難しい言葉を言いましたけれども、要するに例えば代金100万円を払えというような請求をする場合に、売買契約書に基づいて代金100万円と書いてたとしますよね。そうしたらその契約書に基づいて契約書に100万円と書いてあるから裁判所の方にお願いして、100万円払えという風に命令してください判決を下さいという風に言ってその判決をもらって初めて差し押さえとかいう強制執行ができる。

ところが 100万円とかを払えというお金を払えっていうのが金銭債務なんですが、それを公正証書っていう形で契約書のように作っておくと裁判所に持っていかなくても、それに基づいて強制執行・差押えができるという効力があります。ですから強制執行まで考えているという場合には公正証書っていうことで契約をするっていうのもよくあることですね。その辺りはやっぱり法律の専門家にご相談するのが一番かなと思います。

以上、早足でしたが契約書についてご説明しました 。

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